不法原因給付について

登記は給付者にあって、給付を受けた者は引渡だけを受けていて、所有権があっても登記移転請求ができないのです。
譲渡人は不法原因給付した以上土地の占有・所有権を元に戻せとは言えないのです。
不法原因の為給付をしたものは、その給付したものの返還を請求する事ができない事を規定しているようです。
財産的価値とは、相手方に利益を与えるものであれば、事実上の利益を与えるものでも、お金や物の交付のように財産権や財産的利益を与えるものでも良いとされているのです。
この不法原因の為に給付されたものを受託者が給付の相手方である第三者に給付する前に自ら費消してしまった場合、この物が刑法252条1項の「他人の物」にあたり、横領罪が成立するか否かが問題となる。
民法708条にいわゆる給付とは、回復を請求しようとする者の自由意思に基づいてなされた財産的価値有る出捐をいうとされるのです。
両すくみ論では、不動産登記上、真の所有者と名義人が一致しない所有と占有が分離する状態がずっと続くのです。
闇金などの融資でお金を受け取ることが代表例なのです。
このケースは受け取ったお金は返す必要はないのです。
抵当権を設定させてやった事は、未だ相手に対する給付があったとは言えず不法原因給付ではなく、抵当権の抹消を請求出来るという訳なのです。
とすると、登記をよこせと給付を受けた者が言える効果を国家が与えれば、不法原因給付の完結に国家が手をかしたことになるし、所有と占有を返せと譲渡人が言える効果を国家が与えれば、708条が返還できないといっているのに国家が容認するのは明らかに条文に反するからダメということになって中ぶらりんの状態になるのだと思うのです。
不法な原因に基づいた支払や受取りのことなのです。
マージャンの賭けに負けても、賭博行為は公序良俗に反するので、支払う義務はないのです。
逆に、支払ってしまったお金を取り戻すこともできないのです。
法外な利息のヤミ金で借りたお金なども同じなのです。
不法原因給付は色々な意味で使われるが、キャッシングローンにおける不法原因給付とは、違法な融資契約によってお金を受け取ることをいうのです。
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