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債務整理と裁判所(近畿地方)

債務整理と裁判所(近畿地方)

調停の申立をすると、2~3週間後に簡易裁判所から期日の呼出状が送られてきて、その期日には調停委員と呼ばれる民間から選ばれた第三者によって、申立人の生活状況や負債総額の事情聴取がされるのです。

自己破産、調停、民事再生等のように裁判所に申し立てをする手続きではなく裁判所外で弁護士や司法書士などに依頼して債権者と個別に交渉をしてもらって利息の減額や支払い期間の延長などをしてもらう整理法なのです。

整理後の返済期間はおおむね3年が目安となっているようです。

弁護士と司法書士の大きな違いは、地方裁判所の訴訟代理権があるかどうかという点にあるのです。

同時廃止にならずに管財人が付いた場合は、管財人とは最低1回面談するのです。

これも弁護士が同行するのです。

これも1時間以内に終わるのは通常なのです。

金額が140万円以上の訴えは地方裁判所にしなければならないようですので、この場合には、弁護士に依頼する必要があるのです。

それを、調停委員が業者に伝えますので申立人が業者と顔を合わせて交渉するわけではないようですし、その他の手続きについても基本的には調停委員の主導の下に行われるのです。

司法書士に依頼した場合、司法書士も書類の作成はできるのですが、代理権はありませんので、裁判所への申立は債務者が自らしなければならないのです。

通常弁護士や司法書士などが代理人となって債権者と協議してもらうもので個人では不可能なのです。

保証人のついてる債務を任意整理する場合は債務者だけ任意整理をすれば保証人に請求が行ってしまうので保証人と一緒に任意整理することになるのです。

弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとでは、若干の違いがあるのです。

しかし、どちらにしても、自分で払い続けることよりはずっとマシなのです。

ですから、まずは、弁護士か司法書士に相談に行くことをお勧め出来るのです。

近畿地方地裁の場合、同時廃止、管財事件ともに、裁判所へ出頭するのは通常1回だけなのです。

弁護士が同行するのです。

時間にして30分もかからないようです。

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