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民事再生のメリット

民事再生のメリット

弁護士や司法書士に手続を依頼した場合、任意整理や特定調停と同様、受任通知を貸金業者が受け取った時点で取立てはストップするのです。

個人民事再生は家を手放さずに手続ができる債務整理なのです。

3年で債務の一部を返済し、残りを免責してもらうように再生計画案を立てますので将来を見据えた生活を送ることができるのです。

個人版民事再生の最大のメリットなのです。

借金が大幅に圧縮されることで、負担を相当小さくすることができるのです。

ただ、100万円までしか圧縮されないという限度があるのです。

民事再生は、物理的に個人での申請もできるのですが、債務整理手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合には、どのようなメリットがあるのかをみてみるようにしましょう。

まず、最大のメリットとしては、取立てのストップ及び内々での手続きが可能だということが挙げられるのです。

利息制限法超過利息を取っている貸金業者との取引が長期に渡る場合には、利息制限法引き直し計算によって、残元本以上の返済をしている場合があるのです。

基本的に、一部の強硬な貸金業者が反対している場合であっても借金を整理することができるのです。

その場合には、みなし弁済と呼ばれる問題もあるのですが、多くの場合には支払い過ぎの金員の返還を求めることが可能となっているのです。

個人版民事再生の手続が開始されると、貸金業者による給与の差押えなどができなくなるのです。

個人版民事再生をした後の支払いに関しては、利息をカットすることができるのです。

今後は元本だけを、3年間の分割で支払っていくのです。

民事再生手続と平行して又は申立前に過払い金の返還を受けることにより再生計画における返済原資とすることが可能なのです。

住宅ローンを抱えている場合には、住宅ローンの返済に対して特別の措置が講じられるのです。

条件があるのです。

今支払っている住宅ローンをそのまま払い続けて、マイホームを守りながら、その他の借金を圧縮することができるのです。

取立てのストップは、貸金業法第21条の6により執行能力を持つこととなるのです。

自己破産という手段で債務整理を行なうと持ち家などの財産は全て競売に掛けられ債権者に分配されることになるのですが、個人版民事再生を利用した債務整理では持ち家などの財産を手放さずに債務整理を行い、再出発を図ることができるのです。

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