民事再生とは

民事再生法は、倒産しかけた会社の再建手段として、それまであった和議法に代って平成12年4月1日に施行されたのです。
民事再生とは、裁判所を通じて行う法的手続きなのです。
民事再生は、住宅ローンとその他の借金を分け、住宅ローン以外の借金が大幅に減額され分割で払っていくのです。
民事再生とは、債務総額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する債務整理手続きなのです。
裁判所に申立てをし、借金を圧縮するのです。
また、自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもないのです。
車や家、預貯金など全ての財産を手元に残せるのです。
通常の民事再生とは、一般的に企業などが倒産する前に行う方法としてニュースでも色々と聞いた事がある人も多いのではないかと思うのです。
再建型の倒産手続きには会社更生手続きもあるようですが、民事再生手続きの特徴としては債務者自身がそのまま財産管理や事業を続けながら事業などの再建を行なえること、どのような立場の債務者でも利用できることにあるのです。
住宅ローンは減額になりませんが、住宅ローン特則を使うことで一括請求を待ってもらったり、返済期間を延ばして毎月の支払金額を減らしてもらったりすることができるのです。
民事再生というと、企業が行う借金の整理方法だと思っている人もいるかと思いますが、民事再生の方法には、企業が倒産しそうになった時によく利用している民事再生と、一般の個人でも利用しやすいようになっている個人の民事再生の方法があるのです。
和議法にはなかった担保権の実行制限のおかげで、再建しようにも工場や商品が差し押さえられてしまってできないなどということは少なくなってきているのです。
また倒産が確定する前の段階、そのおそれがある段階で民事再生手続きを始めることができますので、再建しようにも手遅れになってしまった、ということも防げるのです。
民事再生は、自己破産と違い、資格や自宅を失うことなく借金の負担が大幅に軽減されるのです。
民事再生とは裁判所に申立てをして、借金の総額を原則100万円または5分の1まで減らし、その後原則3年で返済するという債務整理手続きなのです。
自己破産という債務整理手続きは借金を帳消しにしますが財産も失われてしまうのです。
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