執行証書とは

債務者の財産に対して強制執行することができるのは、債務名義という文書があるからなのです。
金銭の給付を目的とする債務に関する公正証書で、債務者の執行認諾文言の記載されているものは、執行証書といわれ、債務名義の一つにあたるのです。
交渉がまとまって、分割払いならば支払いに応じるなどの約束をした場合、契約書を公正証書とすることは債権回収にとって非常に効果的となっているのです。
執行文というのは、債務名義に記載された債権者と債務者の間に債権が現実に存在し、執行力を有することを公に証明する文言なのです。
債務者や連帯保証人は、公正証書を作ったら強制執行をかけられるといった内容を理解せずに作成している場合が多いことが問題視されているようです。
執行証書は執行文の付与が必要とされているようですので、強制執行するときには、あらかじめ執行分の付与を受けておかなければならないのです。
執行文は債権者の申立てによって、付与されるものなのです。
公正証書については、貸金業者はもし返済できなくなった場合には、直ちに強制執行に服するといった内容の公正証書を作成する場合には、債務者や連帯保証人にその旨を書面で説明することが義務付けられているのです。
執行証書の場合、執行文を付与する機関は執行証書の原本を保管する公証人とされているのです。
執行文の付与は、その債務名義の末尾に、強制執行できる旨を付与する方法によって行われるようです。
金銭の一定の額の支払を目的とする債権について、債務者が支払いを怠ったときは直ちに強制執行に服する旨の記載がある公正証書を、執行証書というのです。
執行証書とは、公証人が作成した公正証書で、金銭の支払等を目的とする請求について債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている証書なのです。
債権者は執行証書があることによって、債務不履行の際に裁判所の支払命令を求めなくても強制執行を行うことができるのです。
執行証書とは、金銭の支払いを目的とする請求についての公正証書のことなのです。
この執行証書には、債務者が直ちに強制執行に従わなければならないという旨が記載されているのです。
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