民事再生の手続きの流れ

民事再生の手続が開始されても、原則として経営陣は引き続き経営を行なうことが可能なのです。
但し、経営陣はそのままでも、裁判所により監督委員が選任されることが多く、重要事項については監督委員の同意が必要となるのです。
裁判所へ民事再生の申立てをすると、債権者は取立てと訴訟を提起することができなくなるのです。
民事再生の申立てさえ済めば債権者の取立て行為は規制されるようですので、民事再生の申立てを決意したのであれば早急に手続きを行うようにしましょう。
民事再生手続きを開始するには、まず会社の所在地の地方裁判所に再生手続き開始の申立てを行なうのです。
民事再生の手続きに入ってから申立てまでに時間がかかった場合には債権者は無理な取立てや支払督促などの訴訟の提起をしてくる可能性が高くなるのです。
経営陣が経営を継続することが不適当であれば、経営権が管財人に引き継がれる場合もあるようですし、監督委員の同意が必要なのに経営陣が勝手に指定された行為を行ったような場合には、再生手続が打ち切られ、裁判所が職権で破産宣告することすらもあることを認識しておく必要があるのです。
民事再生などの債務整理の手続きを司法書士などの専門家に依頼した場合には、多重債務者がどんな状況にあっても、各債権者は依頼人に対して直接取立てをすることができなくなるのです。
親会社と子会社、グループ会社全部が民事再生手続きが必要な状態の場合、負担軽減のために所在地が違っても同じ地方裁判所で手続きすることができるのです。
依頼を受けた司法書士などの専門家は、民事再生などの債務整理の手続きを受任した旨の通知を、各債権者に送付して各債権者がその通知を受取った時点から、依頼人は債権者からの厳しい取立てから解放されるのです。
申立てをするとすぐに保全処分の発令が出され、強制執行や差し押さえなど債権者が個別に債権回収するようなことが禁止されるのです。
概略、債権の調査手続等を経た後、原則として債務者が再生計画案を裁判所に提出するのです。
そして、この再生計画案が債権者集会などで可決され、裁判所がこれを認可すればその再生計画が確定するのです。
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